2018-11-21 第197回国会 衆議院 内閣委員会 第5号
○佐々木政府参考人 今の御指摘の、衆議院法務委員会の理事会の要請に基づきまして、聴取票記載の情報のうち、今後の違反調査ないしはその後想定され得る捜査上の支障の大きい個人の特定につながりかねず、プライバシーの観点から特に要保護性が高い情報についてマスキングをし、保秘の観点から、衆議院法務委員会の理事の方に限り、持ち出しや複写等を禁止するなどのお約束をいただいた上で、特例的な措置として閲覧に供することとしたものでございます
○佐々木政府参考人 今の御指摘の、衆議院法務委員会の理事会の要請に基づきまして、聴取票記載の情報のうち、今後の違反調査ないしはその後想定され得る捜査上の支障の大きい個人の特定につながりかねず、プライバシーの観点から特に要保護性が高い情報についてマスキングをし、保秘の観点から、衆議院法務委員会の理事の方に限り、持ち出しや複写等を禁止するなどのお約束をいただいた上で、特例的な措置として閲覧に供することとしたものでございます
この修正によって、現行法の下で求められる立会人の役割は、傍受実施の際の常時立会い、実施終了後に裁判所へ提出される傍受の原記録への署名、封印手続は、令状記載のとおりに傍受が実施されているのか適正性をチェックするとともに、データの改ざん、複写等の防止機能を担うものとされております。
○森国務大臣 今審議官から説明があったとおり、点数というのは複写等も含めた数ということでございますので、特別管理秘密の件数というのは、各省庁の件数を足したもので答えさせていただいております。防衛省の方で、点数というのが他省庁の件数に当たるという御説明があったということでございますが、そういった説明については私の方では承知をしておりません。
○武正委員 審議官に伺いますけれども、複写等と言われましたよね。私が聞いているのは、そんなに複写がいっぱい、三十万件も、だって、コピーを何でこの点数として挙げるんですか、特管秘、防衛秘密の指定に。防衛秘密ですよ。特別防衛秘密ですよ。そんな、コピーを一々指定するんですか。審議官、どうですか。
○木庭健太郎君 最初は、複写等による電磁的記録の差押えの際に電磁的記録の同一性を担保する方法ということについてまずお伺いしたいと思います。
衆議院法務委員会での審議において、原本である電磁的記録と別の記録媒体に複写等をした電磁的記録の同一性をどのように担保するのかについては、江田法務大臣から、書換えが不能な記録媒体に記録をしたり複写の過程を記録することなどが考えられる旨を答弁されており、その方向性は明確になったと考えられますので、今後の運用上それを具体的に実行することが求められると考えられます。
この差し押さえの執行方法に関しまして、電磁的記録を他の記録媒体に複写等した上でその媒体を差し押さえる方法をとり得る場合には、当該電磁的記録媒体自体の差し押さえはできないこととする、こういう意味での、いわゆる補充性という言葉が使われますが、こういう意見があるということを伺っております。 しかしながら、例えば、手帳の中のある特定の記載が真実であるか否かということが問題となる場合があります。
○辻委員 差し押さえを受ける者の負担を軽減するために、電磁的記録の差し押さえに当たっては、できる限りそれを他のディスク等へ複写等した上で当該ディスクの差し押さえを行うべきだというふうに考えますが、この点はいかがですか。
差し押さえにかえて、差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写等をした上で他の記録媒体を差し押さえることができると。この差し押さえにかえてということは、では、これはかえなくてもいいということの趣旨と理解していいのか。
○江田国務大臣 刑事訴訟法第百十条の二の複写等をした電磁的記録と、もとの電磁的記録の同一性をどうやって担保するのか、そういう御趣旨かと思います。 まず、その前提として、捜査機関が押収した証拠物に変更が加えられていないかどうかが問題となるのは、電磁的記録に係る記録媒体の場合に限られるものではございません。
川崎市で、やはりこのパンチャー、今おっしゃったパンチの入力作業だとか、あるいは複写等の作業費用、アルバイト三十人ぐらい雇用して、大体どれぐらいかかるかというと、大体年間一億円ぐらいかかるんじゃないかという試算がございます。
複写等業務というんですね。これは何だというと、コピーの複写です。コピーをとるのに、書類が多いからといってコピーをとることを委託した。これが七十三件で、何と七億一千三百万円。本当なんです。こういうことがあるんです。もう考えられないです。我々だって、膨大な数があったら、輪転機を買ってきて、輪転機で印刷した方がよっぽど安上がりなんですね。こういうことが実際ある。
そういうことで、再発防止の一方策として、施設内のすべてのコンピューターに外部記録媒体に複写等を不可能にする機能を取りあえず早急に追加いたしまして、電子情報を施設外持ち出しができないような措置を講ずることとしたところでございます。 以上でございます。
そこで、再発防止の一方策といたしましては、情報管理に万全を期するように職員に改めて周知徹底するということはもちろんのことといたしまして、施設内のすべてのコンピューターに外部記録媒体への複写等を不可能にする機能を追加いたしまして、電子情報を施設外に持ち出せないように早急に措置を講ずることとしてございます。 以上でございます。
この点につきましては、差し押さえにかわる複写等の処分を新設するということでございます。すなわち、コンピューター等の電磁的記録媒体を差し押さえる場合に、関係する部分だけを他の記録媒体に複写してその記録媒体を差し押さえる処分を新設することでございます。 この改正の必要性については、次のように考えることができると思います。
したがって、差し押さえるべきものが電磁的記録に係る記録媒体である場合には、原則として他の記録媒体に複写等した上で当該他の記録媒体を差し押さえるという方法によって行うべきであり、コンピューターやサーバーそのものを差し押さえるのは、そうしなければ差し押さえの目的を達することができない特別の事情がある場合に限るという補充性の要件を追加すべきであると考えます。
次の質問をさせていただきたいんですが、実は、電磁的記録に係る記録媒体の差し押さえにかえて電磁的記録の複写等の処分をすることができるものとする、こうなっているんですね。この必要性についてお伺いしたい。 というのは、反対意見もあるんですよね。そんな、行き過ぎじゃないかという話もあるので、その辺について、ひとつお願いを申し上げたい。
○右崎参考人 詳しくはアメリカの例しかわからないのですが、アメリカでは、検索のための手数料、それから複写等の費用は一応実費で徴収するという全体の枠組みになっています。検索のための手数料というのは、請求された文書を検索するのに何時間かかったのかという形ではじき出されます。 しかし、実際に手数料を取る枠組みは、それを前提にして三段階に区別されていまして、営利目的の場合は実費を徴収する。
それからまた、個人情報の秘密の保持とか複写等の禁止等の措置さえ講じていない企業もある。それからまた、個人情報が企業内にファイルされていることを本人に通知していないというような企業が半数以上ある。
ほどから先生御指摘の録音・録画機器の進歩に伴いまして、家庭における録音・録画が非常に手軽くなされるということから、著作権者の権利の保護が十分与えられていないという問題もこれまた同じような面が実はあるわけでありまして、先生御指摘のように、録音・録画あるいは複写機器等の機器に対して賦課金をかけてそれを徴収して、そして対応するということが一応考えられておることなんでありますけれども、しかし、その録音・録画、複写等
そのほか、複写等を入れますというと、約三千数百になっておるような状況でございます。件数といたしましては、四十二年度に行ないました複写件数が約三十万件ぐらいございます。そのほか、各種の調査の委託を受けております。これが、機械検索ではございませんけれども、一種の検索的な業務でございますけれども、これが約二千ぐらいのものでございます。
におきましてはDSIRというものでございますが、これは科学技術の産業研究庁とでも申しましょうか、そういう政府機関がございますが、そこにおきましてこの情報活動を統括しようというような考え方でいま進んでおりまして、一九六二年におきましてはナショナル・レンディング・ライブラリー・フォア・サイエンス・アンド・テクノロジーというものを設立いたしまして、抄録になるところの雑誌を各分野について集めて、貸し出し、あるいは複写等
次に、財団法人春秋会の措置でございますが、昭和三十三年の十二月十日に、財団法人春秋会の解散につきまして内閣総理大臣の承認を受け、清算人の整理に付しまして、残余財産約二百万円でございましたが、それにつきまして図書及び印刷複写等の機械を購入いたしまして、それを国立国会図書館に寄付いたしまして、昭和三十四年十月十五日付をもって清算を結了いたした次第でございます。
この清算につきましては、なるべく早く処理したいつもりでございますが、現在のところ、この解散団体が所有しております財産は約二百六十万でございますので、これはすでに御承認を得ました方針に基きまして、図書及び必要な印刷、複写等の機械を購入いたしまして、これを図書館に寄付する方針で手続中でございます。